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職場環境・人事制度

【職場環境・人事制度】釧路町役場の休暇制度について

釧路町役場

2025/09/10

釧路町の休暇制度について、主なポイントを簡単にご紹介します!


1. 有給休暇


プライベート等、自身が好きな目的の為に取得することができる休暇です。


  • 付与日数: 年間20日間付与されます。


  • 取得方法: 1日単位、1時間単位、または15分単位で取得が可能です。


  • 取得推奨: 年度内に最低5日間は取得することが推奨されています。


  • 繰り越し: その年度で使い切れなかった有給休暇は、最大20日まで翌年度に繰り越すことができます。 ただし、翌年度末までに使用しなかった分は失効します。


2. 特別休暇


特定の目的のために取得することができる休暇です。代表的なものには以下の種類があります。


  • 健康診断: 健康診断のために2時間の特別休暇が取得できます。


  • 夏季休暇: 6月から10月の期間で、土日祝日を除いて連続する3日間取得できます。


  • 自主研修: 4月から翌年3月の期間で、土日祝日を除いて連続する2日間取得できます。


  • 忌引休暇: 続柄に応じて取得できる日数が異なります。


これらの休暇制度を活用し、ワークライフバランスを保ちながら、充実した職員生活を送ることができます。

上記以外にも、家庭の状況によって多種多様な休暇があります。

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