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求職者向けFAQ

【求職者向けFAQ】ワークライフバランスを実現「佐賀市職員の休暇制度・諸手当」

佐賀市役所

2024/11/13

みなさんが佐賀市職員として働くにあたり、気になる休暇制度諸手当等についてご紹介します。



(1)勤務時間

 勤務時間は1日7時間45分、原則8時30分から17時15分まで(うち12時~13時は昼休み)、土曜日と日曜日は週休日(完全週休二日制)です。保育所や図書館など、シフト制勤務の部署もあります。

 時間外勤務は部署によって、時期によっても様々ですが、全くない部署はありません。災害時の避難所対応や、選挙事務、今年佐賀で開催された国スポ・全障スポなど、所属部署にかかわらず全職員で対応するような仕事もたくさんあります。令和5年度は1人当たり年間約166時間の時間外勤務がありました。イベントなども土日に行うこともありますが、週休日に出勤する場合は別の日にお休みを取る「週休日振替」を原則としています。



(2)年次有給休暇

年次休暇(有給)は、年度ごとに20日付与されます。年度途中に採用された場合は、採用された時期に応じて付与日数が決まります。1日、半日(午前休は3時間30分、午後休は4時間15分)、1時間単位での取得が可能です。令和5年度の取得実績は一人当たり年間14.58日でした。

年次休暇を取得せずに余った分は、1年分だけ翌年度に繰り越すことができますので、年間最大40日(当年度分20日+前年度分20日)の年次休暇を取得できます。繰り越しできる日数は勤続年数によって違いますが、7年目からは最大の20日を繰り越すことができます(※)。1年間のうち8割の出勤がなければ繰り越しませんので、病気等で長期間出勤しなかった場合は注意が必要です。

※勤続年数ごとの繰越可能日数




(3)特別休暇

 年次休暇の他にも、特別休暇(有給)が取得できます。ここでは、主な特別休暇をご紹介します。

特別休暇名

日数等

夏季休暇年5日(6月から10月の間)
結婚休暇7日(結婚して6か月以内)
忌引休暇1~10日(親族が死亡した場合)
産前産後休暇出産予定日の8週前から産後8週間の期間
子の看護休暇年5日(子が二人以上の場合は10日)
短期介護休暇年5日(要介護者が二人以上の場合は10日)
出産補助休暇2日(職員の妻が出産する場合)
男性育児参加休暇5日(職員の妻が出産する場合)


他にも、妊娠障害休暇、生理休暇、不妊治療休暇、ドナー休暇、ボランティア休暇など、様々な特別休暇があります。


(4)育児関係の休暇制度

①育児休業

3歳未満の子を持つ職員が取得できます。育児休業中は無給となりますが、子どもが1歳に達するまでに育児休業を取得する場合は、別途共済組合から「育児休業手当金」が支給されます。

育休開始~180日目まで:標準報酬日額の67%(円未満切り捨て)

育休181日目~子が1歳に達する日まで:標準報酬日額の50%(円未満切り捨て)

※標準報酬日額とは、共済組合員が各月に受けた報酬により算定した「標準報酬月額」の22分の1にあたる金額です。

令和5年度の佐賀市職員の育休取得率は、女性:100%、男性69.0%と、非常に高い取得率を維持しています。佐賀市では、所属長は所属の職員に子どもが産まれる場合、その職員の育休等の取得計画を所属長が作成し、人事課に提出するシステムとなっています。そのため、所属長の方から「育休はいつ取るの?なんで取らないの?」と聞かれるため、男女問わずとても育休を取得しやすい雰囲気になっています。


②部分休業

未就学児を持つ職員が、30分単位で1日2時間まで部分休業を取得できます。例えば朝8時30分から1時間、夕方16時15分から1時間の合計2時間の部分休業を取得すると、勤務時間は9時30分から16時15分となります。部分休業を取得した時間は無給となりますので、取得した分だけ給与は少なくなります。


③育児短時間勤務

未就学児を持つ職員が、以下のA~Dの4つの形態から選んで取得することができます。


(A)1日3時間55分勤務

(B)1日4時間55分勤務

(C)週3日勤務

(D)週2日半勤務


育児短時間勤務を取得した時間は無給となりますので、勤務時間が短いほど給与は少なくなります。

④早出遅出勤務

未就学児を養育する場合などに、始業・就業時刻の繰上げまたは繰下げができる制度です。以下のA~Dの4パターンから選択できます。

(A)7時30分~16時15分

(B)8時00分~16時45分

(C)9時00分~17時45分

(D)9時30分~18時15分

⑤時間外勤務の免除

3歳未満の子を持つ職員が申請した場合、公務運営に支障がある場合を除き、時間外勤務が免除されます。

⑥時間外勤務の制限

未就学児を持つ職員などが申請した場合、時間外勤務時間数が制限されます。



(5)期末勤勉手当

 民間でいう賞与(ボーナス)に相当する手当です。6月1日、12月1日の基準日に在職する職員に対し、支給されます。一般職員の支給率(基本)は以下の表のとおりです(※令和6年4月1日時点)。人事評価等による増減もあるため、評価の高い職員は勤勉手当が加算されます。




(6)各種手当

手当

金額等

扶養手当子(1人につき月10,000円 ※16〜22歳の間は5,000円加算)、配偶者など(月6,500円)
住居手当

①家賃月額23,000円の場合

 家賃額-12,000円

②家賃月額23,000円を超える場合

 (家賃額-23,000円)×1/2+11,000円

 ※手当の上限は27,000円

通勤手当

①交通機関利用の場合(運賃等は特急料金等は除きます)

 運賃等が55,000円までの場合  …全額支給

 運賃等が55,000円を超える場合 …55,000円

②原付等の交通用具の場合

 距離に応じた額を支給

2,300円(2㎞~4㎞未満)~38,400円(60㎞以上)

③自転車利用の場合

 距離に応じた額を支給

2,000円(2㎞~5㎞未満)~24,400円(40㎞以上)

時間外勤務手当

勤務1時間あたりの給与額×支給割合×勤務時間数

支給割合の例)平日17時15分~22時の場合…1.25

管理職手当課長(月63,000円)、部長(月90,000円)など


その他にも、単身赴任手当、特殊勤務手当、夜勤手当などがあります。



このように、佐賀市役所では休暇制度や諸手当が充実しています。今後も、職員が安心して働ける環境を維持していきます。

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