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人事制度・職場環境

【人事制度・職場環境】職員の出産・子育てを後押しする取組及び制度のご紹介

伊勢原市役所

2025/02/07

職員の出産・子育てを後押しする取組や制度について


伊勢原市には、子育てに関して出生前から育児休業取得後の復職後における育児期間まで、様々な休暇制度や勤務制度を利用することで仕事と育児を両立できる制度を整えています。

また、制度の充実だけでなく、男性も女性も当たり前に育児に関する休暇を取得することができる取り組みを行っています。



0 各種制度の取得促進に向けた取り組み

伊勢原市では、育児に係る休暇制度を充実させるだけではなく、いかにして当たり前に取得できる環境を作るかという点にも力を入れています。


1 出産を迎える職員に対する情報提供

子どもの出産を向かえる職員に対して、各種休暇や休業制度について周知するとともに、育児休業を取得することによる影響等を示すなど、育児休業に対する理解を促進しています。


2 育児休業中又は産前産後休暇中職員への市の動向に関する情報提供


育児休業中や産前産後休暇中の職員に対して、市役所の動向等をまとめた育休ニュースレターを送付し、情報提供行っています。

休業者向けのニュースレター
育休を実際に取得した職員のコメントや
休業者の方に伝えたい情報が掲載されています

3 育児に関する休暇制度案内の配布

育児休業中や産前産後休暇中の職員に対して、ライフステージごとの休暇制度や給与等、手続きについてまとめた育児休業ガイドを送付し、情報提供を行っています。


4 男性育休取得の促進

男性の育休取得率に係る目標値を掲げ、毎年実績値を公表しています。結果、令和3年度20%だった取得率が、令和5年度には60.7%まで上昇しました。

伊勢原市職員の仕事と生活の両立応援プランに基づく措置の実施状況及び女性の活躍状況の公表より






Ⅰ 出生前における休暇制度

1 出生サポート休暇

職員が不妊治療における通院等により勤務しないことが相当であると認められる場合に取得できます。
取得可能日数は年度内に10日で、日または時間単位で取得可能です。


Ⅱ 妊娠判明後に使える休暇制度

1 妊産婦の保健指導・健康診査休暇

妊娠中の職員が母子健康法第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合に必要な時間、取得が可能です。


2 妊娠中の交通機関の混雑を避けるための特別休暇

勤務時間の始め又は終わりに1時間/日の範囲内で、交通機関の混雑回避のために特別休暇を取得できます。



Ⅲ 出生前後に使える休暇制度

1 産前・産後休暇

職員が出産する場合の休暇です。
【産前休暇】出産予定日より8週間前(多胎妊娠の場合にあっては14週間)の日から出産の日までの期間
【産後休暇】出産日翌日から8週間を経過するまでの期間。


2 妻の出産休暇

妻が出産のために入院する日等から出産の日後2週間を経過するまでの間、妻の出産に伴う入退院・出産時の付き添い・入院中の世話・出生の届け出等をするための休暇です。
日または時間単位で3日の範囲内で特別休暇を取得できます。

3 育児参加休暇

生まれてきた子又は小学校就学始前までの子を養育するために、取得できる休暇です。
妻の出産予定日の8週間前から出産の日後1年を経過するまでの間、日または時間単位で、5日の範囲内で特別休暇を取得できます。
小学校就学前までの上の子どもがいない場合には、当該子の出生後のみ取得できます。



Ⅳ 育児休業


1 育児休業とは

一定期間、子の養育に専念するための休業で、男女に関わらず、子の満3歳の誕生日前日まで取得することができます。取得期間は無給となりますが、共済組合から育児休業手当金が支給されます。


(育児休業手当金とは)

子が1歳に達する日までの間、無給となる収入を補填する目的で共済組合より育児休業手当金が支給されます。


※保育所等に入所できなかった場合、最大で子が2歳に達する日まで手当金が支給されます。


2 取得回数について

同一の子につき、原則2回まで取得可能です。
男性職員は、上記の回数とは別に、子の出生の日から57日間以内に開始・終了する育児休業を期間内に2回取得することが可能です。【通称:産後パパ育休制度】
原則2回の他に特別な事情がある場合には、再度の育児休業を取得することが可能です。



Ⅴ 子の保育等を支える休暇制度

1 保育等のための休暇

1歳未満の子の授乳等のために1日2回それぞれ30分以内の時間で休暇を取得できます。


2 子の看護休暇

満12歳に達する日後最初の3月31日(小学校6年生)までの子の負傷・疾病・予防接種・健康診断などにより世話をする場合の休暇です。
子1人の場合は1年度につき5日、2人以上の場合は10日の範囲内で日または時間単位で取得できます。


Ⅵ 子の保育等を支える勤務制度

1 育児を行う職員の早出・遅出勤務

小学校就学前の子のある職員及び小学校等の子のある職員で児童コミュニティクラブ等の送迎に赴く職員は、始業・終業時刻を1時間繰り上げ・繰り下げることができます。

2 育児短時間勤務

小学校始期に達するまでの子がいる職員は、子の養育のため短時間勤務をすることができます。

勤務形態の例(育児短時間勤務)

3 育児部分休業

小学校始期に達するまでの子がいる場合、その子を養育するため公務の運営に支障がないと認めるときは、1日の勤務時間の一部を休業することができます。
取得可能な時間は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて2時間を超えない範囲で、30分単位。給料額については、勤務しない時間数の給料額が減額されます。

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