皆さんこんにちは!米子市職員課です!
今回は米子市の休暇制度についてご紹介します。
米子市では基本の年次有給休暇(年間20日付与)のほかに、様々なライフイベントに対応した休暇制度が整っています。幅広い休暇のうち、いくつか紹介します。
●夏季休暇
心身のリフレッシュや家族との時間を増やすための休暇で、毎年5月から10月までの期間に、4日の範囲内で取得可能です。1日単位で分割して取得することもできます。
(担当者コメント)
帰省や旅行といった余暇や家族との時間に使う人が多くいらっしゃいます。
今年は大阪万博に行く際に使う人も多いようです。
●結婚休暇
結婚の日(入籍日又は結婚式を挙げる日)の1ヶ月前から結婚の日の3ヶ月後の間に、連続して7日の範囲内で取得可能です。
(担当者コメント)
入籍日当日や結婚式、新婚旅行など皆さん思い思いの使い方をされています。
時折、市役所の窓口で婚姻届を提出される職員さんをお見掛けします。
●地域貢献のための休暇
職員が米子市内等で、地域の発展及び活性化に寄与する活動(地域貢献活動)に従事するための休暇で、年5日の範囲内で取得可能です。
※地域貢献活動とは…米子市では、自治会・PTA等の役員としての活動や、部活動・地域クラブの指導などといった活動を対象としています。
(担当者コメント)
全国の自治体でも珍しい休暇だと思います。米子市では「地域活動サポーター」という制度もあり、職員が積極的に地域の活動に参加することを応援しています。
今回紹介した休暇はいずれも特別休暇(有給)です。行政サービスを安定して提供するという目的のため、職員が心身を整え、安心して働けるようこのような休暇制度が整備されています。
次回は、出産や子育てといった休暇制度についてご紹介します。お楽しみに。