皆さんこんにちは!職員課です!
前回に引き続き、米子市の休暇制度について紹介します。
今回は出産や子育ての場面で取得できる休暇についてです。
●出産(産前・産後)休暇
女性職員が出産するとき、出産予定日の8週間以内(多胎妊娠の場合は14週)と、出産日翌日から8週間後までの期間が対象となります。出産休暇中の給与は通勤手当を除き、全額支給されます。
●育児休業
子どもが3歳になる誕生日の前日まで取得することができます。育児休業中は無給となりますが、子どもが1歳に達する日までの期間は、職員が加入する共済組合から「育児休業手当金」が支給されます。
(担当者コメント)
米子市では、令和6年度の女性職員の出産休暇・育児休業の取得率は100%でした。また、育児休業を取得する男性職員も年々増え、令和6年度は68.4%に達しました。
●妻の出産休暇
妻が出産する(した)とき、出産後2週間の間に、2日まで取得できます。
●子の養育休暇
妻が出産する際、その出産予定日の8週間前から出産後1年までの間に、出産した子またはその子以外の就学前の子の養育のために5日まで取得できます。
(担当者コメント)
これらは男性職員が対象となる休暇で、出産に立ち会ったり、出生届の提出といった手続き、家事育児を行うために使われています。
●子の看護等のための休暇
小学校6年生までの子が負傷したり病気になり、看護が必要なときなどに取得できる休暇で、子1人につき5日まで取得できます。
(担当者コメント)
子どもの急な病気やケガに対応しなければならないときに使えるので、子育て中の職員に重宝されています。
いかがでしたでしょうか。
今回紹介した制度のほかにも、様々なライフイベントに対応した休暇制度を整備しており、働きやすい職場環境の整備を進め、男女全ての職員が仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)を実現できるよう取り組んでいます。
次回は米子市が力を入れて取り組んでいる「女性のヘルスケア」についてご紹介します。