(1)勤務時間(週38.75時間)
8:30 12:00 13:00 17:15
午前 (3時間30分) | 休憩 (1時間) | 午後 (4時間15分) |
(2)休日・週休日
①休日
ⅰ 国民の祝日に関する法律で定められた日
ⅱ 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)
ⅲ 慰霊の日(6月23日)
②週休日
土曜日、日曜日
(3)休暇
①年次有給休暇
毎年4月1日から、翌年の3月31日の間において20日以内で受けることができます。ただし、その年に新規採用された職員は採用になった月から次表の日数となります。
採用の月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
休暇日数 | 20日 | 18日 | 17日 | 15日 | 13日 | 2日 | 10日 | 8日 | 7日 | 5日 | 3日 | 2日 |
その年度に年休を取得しなかったときは、20日(155h)を翌年度に限り繰り越しすることができます。
年休は1時間を単位として職員が請求したときに与えられることになっています(1分の年休取得でも1時間の年休取得と処理されます)。
②療養休暇(90日以内)
職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合に取得することができます。
③特別休暇(略して『特休』)
病気、災害その他特別の理由があるときに取得することができます。
④育児休業
子が3歳に達する日まで、育児休業を取得することができます。
≪参考≫特別休暇一覧
事由 | 期間 | |
1 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限又は遮断 | その都度必要と認められる期間 |
2 | 風水震火災天災地変等やむを得ない事情による交通遮断等 | その都度必要と認められる期間 |
3 | 風水震火災天災地変による職員の現住居の滅失又は損壊 | 現住居の滅失又は損壊の日から30日の期間内において、1日を単位として7日以内 |
4 | 裁判員、証人、鑑定人又は参考人として関係官公署へ出頭する場合 | その都度必要と認められる期間 |
5 | 選挙権その他公民としての権利の行使 | その都度必要と認められる期間 |
6 | 当該地方公共団体の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止の場合(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含む。) | その都度必要と認められる期間 |
7 | 忌引の場合 | 付表に定める期間 |
8 | 職員が父母(配偶者の父母を含む。)の死亡後15年以内に追悼のための特別の行事を行う場合 | 1日を超えない範囲内で必要と認められる期間 |
9 | 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 婚姻届の日又は結婚式の日のうちいずれかの日の5日前の日から当該日の1月後の期間内において、連続する7日 |
10 | 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年度において、1日又は1時間を単位として、継続又は分割して5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精である場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
11 | 職員の分べんの場合 | 医師又は助産師の証明等に基づく分べんの予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)目にあたる日から、分べんの日後8週間目にあたる日までの期間内において、あらかじめ必要と認める期間 |
12 | 職員が配偶者の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 出産に係る入院の日から出産後15日の期間内において、1日又は1時間を単位として5日 |
13 | 男性職員の育児参加休暇(妻の産前産後期間中に、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合) | 出産予定日以前8週間(多胎妊娠の場合は14週間)目に当たる日から出産日以後1年の期間内において、1日又は1時間を単位として、5日以内(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、5日を超えない範囲内の日数) |
14 | 生理に有害な職務に従事する女性職員及び生理のため勤務することが著しく困難である女性職員の生理日の場合 | 3日以内でその都度必要と認める期間 |
15 | 夏季休暇 | 1の年の5月から10月までの期間において、1日を単位として5日 |
16 | 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 午前、午後各1時間 |
17 | 妊娠中の女性職員が勤務に利用する交通機関の混雑の程度が母体への健康保持に重大な支障を与える程度に及ぶものであるとみとめられる場合 | 正規の勤務時間の始め又は終わりにつき、1日を通じて1時間を超えない範囲で必要と認められる時間 |
18 | 妊娠中及び出産後の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 | 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、それぞれ1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間 |
19 | 人間ドックによる検診を受ける場合 | 1日以内で必要と認める時間 |
20 | 職員が臓器の移植や血液等の提供のためのドナーとなることを希望してその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は臓器移植や血液等の提供のため配偶者父母、子及び兄弟姉妹以外の者にそれらを提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
21 | 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献するボランティア活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。 ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動 ウ ア及びイに掲げる活動のほか身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | 1の年度において5日の範囲内の期間 |
22 | 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため又はその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせるため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年度において、1日又は1時間を単位として5日(その養育するする中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
23 | 職員が親族等で負傷、疾病又は老齢により2週間以上にわたり日常生活を営むのに支障があるものを介護及び世話をするために相当であると認められる場合 | 1の年度において、1日又は1時間を単位として5日(その介護をする当該親族等が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |