1. 給与はどうやって決まるの?
給与は、以下の3つの原則に基づいて決定されます。
仕事内容に応じた給与(職務給の原則:地方公務員法第24条第1項)
担当する仕事の難易度や責任の大きさに応じて、給与も変わってきます。
バランスの取れた給与(均衡の原則:地方公務員法第24条第2項)
国や他の自治体で同じような仕事をしている職員、そして民間企業で働いている方々とも、給与のバランスが取れるように配慮されています。
ルールに基づいた給与(給与条例主義:地方公務員法第24条第5項)
給与に関するルールは、市の条例で定められています。これは、市民の皆さんに納得していただき、職員の皆さんに安心して働いてもらうための仕組みです。
2. どんな種類の給与があるの?
給与には、「給料」と「各種手当」の2種類があります。
1.給料
- 給料表:仕事内容に応じて、区分(級及び号給)が設けられています。
- 初任給:採用された時に受け取る初めての給与です。試験区分、学歴等に応じて決定されます。民間企業等の勤務経歴がある場合は、経験年数等が加算されます。
- 昇給:毎年1月1日に、勤務成績に応じて給与が上がります。
昇格:仕事で実績を積むと、ランクが上がり、それに伴って給与も上がります。
2. 各種手当
- 扶養手当:扶養家族がいる場合に支給されます。
- 住居手当: 賃貸住宅に住み、16,000円を超える家賃を払う場合、28,000円を限度に支給されます。
- 通勤手当:通勤に交通機関や交通手段を利用している場合かつ片道2キロメートル以上の場合に支給されます。
- 交通機関:55,000円を限度に支給されます
- 自動車、オートバイ、自転車等:距離に応じ、31,600円を限度に支給されます。(※家族等の車に同乗して出勤する場合は支給されません。)
- 期末手当・勤勉手当:年に2回、勤務成績に応じて支給されるボーナスです。
- その他:時間外勤務や休日勤務など、特別な状況で支給される手当があります。