一生懸命仕事をするためには、休暇を有効活用し、体や心のリフレッシュが大切です。
しかし、そもそも「1年目は休暇が取れるの?」「半年経たないと有給とれないんじゃないの?」という疑問もあるんではないでしょうか?」
結論から言うと、入庁した4月から休暇を取ることは可能です!
今回は春日井市には、どんな休暇制度があるのか紹介したいと思います。
この回では、①年次有給休暇 ②厚生休暇 の2つ紹介をします!

①年次有給休暇
いわゆる「有給」です。
年次有給休暇は毎年度ごとに、20日間付与されます。
この20日間については、入庁年数に関わらず、毎年付与されます。
「1年目だから10日間」のようなことはなく、入庁した4月に20日間が付与されます。
使い方
丸1日を年次有給休暇として仕事を休んだり、時間単位(時間単位未満は切り捨て)で使用することが可能です。
例えば…
午前8時30分~午後5時15分の休暇 → 1日の休暇
午前8時30分~午前9時30分の休暇 → 1時間の休暇
午後4時~午後5時15分の休暇 → 2時間の休暇
さらに、1年間に付与された20日間のうち、使用しなかった残日数は、20日間を限度に翌年度に繰り越されます。
例えば…
1年目:20日間付与され、12日間分を休暇として使用した。
2年目:1年目の余った8日間+毎年の20日間=28日間分が2年目に使用できる年次有給休暇となります。
※1年間で使用できる有給休暇の最大日数は40日間です。
②厚生休暇
厚生休暇は、「心身の健康の維持及び増進のため」に使用でき、いわゆる「夏季休暇」のようなものになります。
しかし、厚生休暇の使用は夏季に限らず、1年間でいつでも使用できます!
その代わり、夏季休暇という制度はありません。
厚生休暇は、毎年度に、6日間付与されます。
しかし、注意点もあります。
年次有給休暇とは違い、使用しなかった日数を翌年度に繰り越すことができません。
例えば…
1年目:厚生休暇を4日間使用し、2日間は使用しなかった
2年目:繰り越すことはできないため、厚生休暇の付与は、1年目と同じ6日間となります。
年次有給休暇とは違い、時間単位での使用ができず、1日単位での使用となります。
- 「心身の健康の維持及び増進のため」に使用する休暇制度のため、当日急に体調が悪くなったから、厚生休暇を使用するということができません。
職員の休暇取得状況は??
職員の休暇の取得状況をグラフに表してみました。
オレンジ色が年次有給休暇、青色が厚生休暇です。
驚かれるかもしれませんが、1か月に1日以上休暇を取っている計算になります。
また、ここ数年で取得日数が3日間ほど増えました!

最後に…
ここまで休暇制度について、紹介しました。
皆さんに知っておいてほしいことは、
年次有給休暇 20日間 + 厚生休暇 6日間
=1年目から使用できる休暇 26日間
になり、しかも、4月から使用できるということです!
繁忙期もあったりするので、中々うまくはいきませんが、月に2日休暇をとっても、休暇が余る計算になります。
入庁し、疲れが出始める4月中旬などに、休暇を使用し、リフレッシュすることが可能です!
ただし、気を付けることもあります。
休暇をとるためには、日々の業務をきちんと管理し、計画的に仕事をすることが大切です。
最初のうちは、先輩や上司と相談をしながら、休暇をとりましょう!
私は、事前に少しずつ業務を進め、ある月に毎週月曜日は休暇をとり、毎週三連休を作っていました。
他にも、年次有給休暇・厚生休暇とは別に忌引や短期介護休暇等、様々な休暇制度がそろっています。
入庁後は、休暇制度をうまく活用し、心も体も健康に過ごしていきましょう!
最後まで読んでいただきありがとうございました!
人事課 船坂



