働く場所を選ぶ上で、「仕事のやりがい」はもちろん、「働きやすさ」も非常に重要な要素。「ライフステージが変わっても、安心して働き続けられるだろうか?」そんな疑問や期待に応えられる職場でありたいと、私たちは考えています。
桜川市役所では、皆さんが心身ともに健康で、充実した生活を送れるよう、育児、介護、そして様々なライフイベントや個人の状況に対応するための休暇・休業制度が整備されています。今回は、その充実したサポート体制の全体像を、制度の詳細情報を含めて詳しくご紹介します!
【1】年次有給休暇・夏季休暇
年次有給休暇:1年に20日取得できます。
夏季休暇: 夏期(6~10月)に、リフレッシュのために6日間の休暇が取得できます(有給)。1日単位での取得です。
【2】未来のパパ・ママを全力応援!充実の子育てサポート制度
男性も女性も、子育てと仕事を無理なく両立できるよう、多様な制度でサポートします。
1.妊娠中・産後の健康サポート
- 産前・産後休暇: 出産予定日の6週間前(多胎妊娠14週間前)から産後8週間まで、母体を保護するための休暇です(有給)。
- 妊娠中の通勤緩和: 満員電車等を避けるため、始業・終業時間を1日1時間以内で調整できます(有給)。
- 妊産婦健診のための休暇: 母子保健法に基づく保健指導や健康診査を受けるために必要な時間を取得できます(有給)。
2. 配偶者出産休暇:パートナーの出産を支える(有給)
- 目的: 配偶者の出産に伴う入院・退院の付き添いや、出産時のサポート、産まれたばかりのお子さんの世話などのために利用できます。
- 取得可能期間: 配偶者の入院等の日から、出産後2週間を経過する日まで。
- 取得可能日数: 2日間の範囲内。
- 取得単位: 1日単位、または1時間単位(時間単位の場合は、合計15時間まで分割取得可能)。
3. 育児休業:お子さんとの時間を大切に
- 産後パパ育休(出生時育児休業): お子さんが産まれてすぐの8週間(56日間)以内に、最大4週間(28日)分の休業を2回に分割して取得できます。
- 育児休業: お子さんが3歳になるまで、2回まで分割して取得可能です(申請は原則1ヶ月前)。
- 経済的サポート:
- 休業期間中は給与の支給はありませんが、共済組合から「育児休業給付金(手当金)」が支給されます。目安として、休業開始から180日間は休業前賃金の約67%、それ以降は約50%が支給され、経済的な負担を軽減します。
- 一定の条件を満たせば、休業期間中の社会保険料(共済掛金)が免除されます。
4. 育児参加のための休暇:パパの子育て時間を確保(有給)
- 目的: 配偶者が出産予定(※)または出産後1年以内の場合に、生まれたお子さんや、そのきょうだい(小学校入学前まで)の育児のために利用できます。(※出産前の取得は、他に小学校入学前のお子さんがいる場合のみ)
- 取得可能日数: 5日間の範囲内。
- 取得単位: 1日単位、または1時間単位(時間単位の場合は、合計38時間45分まで分割取得可能)。子どもの行事参加や通院の付き添いなど、柔軟に活用できます。
5. 部分育児休業:毎日の育児時間を確保
- 対象期間: お子さんが小学校に入学するまで。
- 内容: 正規の勤務時間の始めまたは終わりに、1日につき最大2時間以内で勤務時間を短縮できます。「朝、保育園に送ってから出勤」「夕方、お迎えのために少し早く退勤」といった働き方が可能です。
- 給与: 短縮した時間分の給与は減額されます。
6. 育児短時間勤務:ライフスタイルに合わせて働く時間を選択
- 対象期間: お子さんが小学校に入学するまで。
- 内容: フルタイムではなく、以下のいずれかの短い勤務時間・形態を選択できます。
- 週5日、1日あたり3時間55分 (週19時間35分)
- 週5日、1日あたり4時間55分 (週24時間35分)
- 週3日、1日あたり7時間45分 (週23時間15分)
- 週3日 (うち2日7時間45分, 1日3時間55分) (週19時間25分)
- その他、条例で定める形態(週休日数と週勤務時間を調整)
- 給与: 勤務時間に応じた給料が支給されます。諸手当は原則として全額支給されます。
【3】もしもの時も安心を。家族を支える介護サポート制度
ご家族の介護が必要になる…。そんな「もしもの時」が訪れても、仕事と介護を両立できるよう、状況に合わせて利用できる制度があります。
1. 短期介護休暇:突発的なケアや手続きに(有給)
- 目的: 介護が必要なご家族(配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母など、一定の範囲)の通院等の付き添い、介護サービスの手続き代行、その他必要な世話のために利用できます。
- 取得可能日数: 1年に5日まで。対象となる家族が2人以上いる場合は10日まで。
- 取得単位: 1日単位、または1時間単位で取得可能。急な用事にも柔軟に対応できます。
2. 介護時間:日々の短時間ケアをサポート(無給)
- 目的: ご家族の通院の送り迎えや、日常的な身の回りのお世話など、毎日の生活の中で短時間のケアが必要な場合に活用できます。
- 取得可能期間: 介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間内。
- 取得可能時間: 1日につき2時間以内で、30分単位で時間を取ることができます。「午前中に病院へ」「夕方に様子を見に」といった使い方が可能です。
3. 介護休暇:まとまった期間、介護に専念したい時に(無給・手当金あり)
- 目的: ご家族が集中的な介護や看病を必要とする状態になった時など、ある程度まとまった期間、介護に専念したい場合に利用できる休業制度です。
- 取得可能期間: 介護を必要とする一の継続する状態ごとに、通算6ヶ月の範囲内。
- 取得方法: 3回まで分割して取得可能ですが、1回の取得期間は原則2週間以上必要です。
- 取得単位: 1日または1時間単位(連続4時間以内)。
- 経済的サポート:
- 休業期間中は無給ですが、共済組合に申請することで「介護休業手当金」を受け取ることができます(※1日単位の取得分が対象)。支給額は、標準報酬月額 ÷ 22 × 67% が目安(お給料の約67%程度)となり、経済的な負担をサポートします。
- 休業期間中は無給ですが、共済組合に申請することで「介護休業手当金」を受け取ることができます(※1日単位の取得分が対象)。支給額は、標準報酬月額 ÷ 22 × 67% が目安(お給料の約67%程度)となり、経済的な負担をサポートします。
【4】さらに充実!人生の様々な場面に対応する特別休暇制度
育児・介護以外にも、職員の皆さんが様々な状況に対応できるよう、多彩な「特別休暇」が用意されています。
1.生活・人生に関する休暇
- 結婚休暇: ご自身が結婚する際に、結婚式や新婚旅行などのために連続する5日間(土日祝含む)の休暇が取得できます(有給)。取得できる期間は、婚姻届提出日や挙式日など、社会的に結婚したと認められる日の前後(5日前から1ヶ月後まで)で調整可能です。
- 不妊治療サポート休暇(出生サポート休暇): 不妊治療のための通院等に、1年に5日間(体外受精等の場合は10日間)の休暇が取得できます(有給)。時間単位での取得も可能です。
- 忌引休暇: ご家族や親族が亡くなられた際に、葬儀への参列や服喪のために取得できます(有給)。休暇日数は、故人との続柄(配偶者10日、父母7日、子5日、祖父母3日など)に応じて定められています。遠隔地の場合は往復日数も加算されます。
- 永年勤続休暇: 長年勤続した職員へ感謝を込めて、勤続15年・25年・35年の節目に、連続する2~3日間のリフレッシュ休暇が付与されます(有給)。取得は1日単位です。
- 生理休暇: 生理により就業が著しく困難な場合に、必要と認められる期間(最大2日)取得できます。
2.社会とつながる活動・公的な役割
- ボランティア活動休暇: 被災地支援や福祉施設での活動など、報酬を得ない社会貢献活動のために1年に5日間の休暇が取得できます(有給)。
- 骨髄提供休暇: 骨髄ドナー登録や骨髄提供に伴う検査・入院等のために必要な期間、休暇が取得できます(有給)。
- 裁判員・証人等としての出頭: 裁判員や証人などとして官公署へ出頭する場合に、必要な期間の休暇が取得できます(有給)。
- 公民権の行使: 選挙権の行使など、公民としての権利を行使するために必要な期間の休暇が取得できます(有給)。
3.緊急時・不測の事態への対応
- 災害時の休暇: 地震、水害、火災などの災害により、出勤が著しく困難な場合や、ご自身の住居が被災した場合などに、必要と認められる期間の休暇が取得できます(有給)。
- 交通機関の事故等による休暇: 通勤に利用する交通機関の事故や運行停止により、出勤が著しく困難な場合に、必要と認められる期間の休暇が取得できます(有給)。
- 感染症による交通制限時の休暇: 感染症予防法により交通が制限・遮断された場合に、必要と認められる期間の休暇が取得できます(有給)。
安心して、自分らしく、長く活躍できる場所
ここまでご紹介してきたように、当職場には、職員一人ひとりのキャリアだけでなく、人生そのものに寄り添い、サポートするための休暇・休業制度が非常に充実しています。
これは、「職員は組織にとって最も大切な財産であり、その一人ひとりが安心して、健康で、自分らしく活躍できる環境を提供したい」という私たちの強い想いの表れです。制度があるだけでなく、皆が気兼ねなく利用できるような職場風土づくりにも努めています。