令和7年4月1日からの給与・服務の主な改正点は以下のとおりです。
1.地域手当の率の改正
「10.2%」を「12%」に改正
2.子の看護休暇の対象者・取得事由の拡大
■対象者
「未就学児を養育する職員」から「義務教育終了前の子を養育する職員」に改正
■取得事由
「子の看護(負傷・疾病の子の世話、疾病予防)」の他に「機能回復訓練」、「行事の参加」、「学級閉鎖等による休業」が取得事由に追加
3.自己啓発等休業・就学部分休業の新設
一定期間職場を完全に離れ、また、勤務を継続しながら部分的に職場を離れ、大学等で勉強をしたり、国際貢献活動を行うことができる休業制度を新設