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働き方改革

市内居住者の住居手当を増額します!

古賀市役所

2026/03/27

古賀市では、令和8年4月1日以降、新たに市内の賃貸住宅に居住する職員が住居届を

提出し、手当の支給条件を満たした場合、5年間に限り、手当額として従来の住居手当

の額の1.5倍の額を支給します!


☆住居手当の支給上限額
 (通常) 28,000円/月
 (特例) 42,000円/月

 ※手当の額は家賃額によります。家賃額 61,000円/月 で満額となります。


・特例は在職中1回限り受けられます。
・新規採用職員については、既に古賀市内の賃貸住宅に居住している場合、採用月から
 5年間特例の適用対象となります。
・特例の適用期間中に当該住居から引っ越した場合、引っ越し先が古賀市内であっても
 特例の適用は終了します。

・居住地の判断はあくまで任意であり、市内居住の可否により採用試験や入庁後の待遇

 に不利益が生じることはありません。


本制度は、職員への福利厚生の一環として創設するとともに、市内に在住する職員が増える
ことで、災害対応等を円滑に実施することを目的としたものです。


このほかにも古賀市では、窓口受付時間の短縮や男性育休取得率100%の達成など、
職員の働き方改革に取り組んでいます。
福利厚生紹介記事はこちら


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