こんにちは!
かすみがうら市秘書人事課職員担当です。
かすみがうら市ならではの制度を紹介している本ブログですが、第2弾は「福利厚生」についてご紹介します。
皆さんも市役所職員の休暇の取得状況や残業事情、気になりますよね?
そこで、本記事ではかすみがうら市の福利厚生の現状を令和6年度の実績をもとに説明させていただきます。
①年次有給休暇の年間取得日数
★12.8日(年間付与日数:20日)
年間付与日数の半分の年次有給休暇を取得しています!
職員は、自身の用事はもちろん、日々の業務のリフレッシュのためにも年次有給休暇を活用しています♪
②時間外勤務時間
★8.9時間(職員一人当たりの月平均時間)
もちろん課によって繫忙期があり、毎月この時間外勤務時間になる訳ではありません。
ですが、全職員が「やるときはやる!」とメリハリをつけ、繫忙期でも時間外勤務を減らそうと努力しています!
③男性職員の育児休業取得率
★75%(取得対象4人中3人が取得)
今は男性職員も育児休業を取得することは当然の権利となっています!
かすみがうら市役所は男性職員も育児休業取得率100%を目指しています!!
④子育て支援関連の制度
かすみがうら市役所では職員が子育てに専念できるよう様々な制度がございます。
ここでは、いくつかの制度をご紹介します。
・育児部分休業制度
→育児のために勤務しないことを認める制度です。職員は次のⅠ、Ⅱのいずれかを選択し、取得できます。※勤務しない時間の給料は減額となります。
Ⅰ 1日につき2時間の範囲内で勤務しないこと
例)勤務時間を 午前8時30分から午後3時30分まで にする。
Ⅱ 1年につき10日を超えない範囲で勤務しないこと
Ⅱの場合は、時間単位でも、1日単位でも自由に取得することができます。
・育児のための早出遅出勤務
→1日の勤務時間の長さを変えることなく始業・終業時刻を育児に必要な時間に合わせてずらすことができます。
例)勤務時間帯を 午前9時から午後5時45分まで に変更する。
・時間外勤務の制限
→3歳に満たないお子様を養育する職員は、時間外勤務をしないこととすることができます。
・子の看護休暇(特別休暇)
→負傷や疾病により、お子様のお世話や看護が必要な時に使える休暇です。
看護の他にも、お子様の予防接種や健康診断、入園式や卒園式にも使用することができます!
⑤特別休暇のご紹介
特別休暇とは、年次有給休暇とは別に、特別な事由があった場合に取得できる休暇です。
ここでは、多くの職員が取得している特別休暇をいくつかご紹介します。
・夏季休暇
→いわゆる”夏休み”です。
毎年7月から9月までの期間内に5日間取得することができます。
・結婚休暇
→職員が結婚する場合に結婚式や新婚旅行のために最大5日間取得することができます。
・産前産後休暇
→妊娠した女性職員が出産予定日の8週間前から及び出産日の翌日から8週間の期間で取得する特別休暇を指します。
・男性職員の育児参加休暇
→職員の妻が出産する場合に、出産に係るお子様又は未就学児を養育(生まれたお子様への授乳や上のお子様の保育所への送迎等)するために最大5日間取得することができます。
他にも特別休暇には、「家族の短期介護休暇」、「不妊治療のための休暇」などがございます。
ここまでかすみがうら市における福利厚生の一部を紹介させていただきました。
かすみがうら市職員がどのように働いているかイメージに繋がったならば幸いです。
かすみがうら市では、様々な制度を導入し、職員のワークライフバランスの向上を目指しています。
仕事も、私生活も充実させたい方は、かすみがうら市役所職員採用試験にお申し込みください!
※本ブログで紹介している実績は行政職の実績となります。



