こんにちは!
かすみがうら市秘書人事課職員担当です。
かすみがうら市ならではの制度を紹介している本ブログですが、第5弾は「諸手当」についてご紹介します。
かすみがうら市では、職員が安心して働き続けられるよう、給料に加えてさまざまな手当制度を設けています。
住居手当や通勤手当、扶養手当など、職員一人ひとりの生活状況に応じた支援制度が整備されており、仕事と生活の両立をサポートしています。
今回は、かすみがうら市で支給されている主な手当についてご紹介します。
①地域手当
勤務する地域における物価等を考慮して、職員の生活負担を軽減するため支給される諸手当です。
給料月額の4%の額が手当額となります。
例)給料月額が20万円の場合⇒8千円が地域手当の額
②期末・勤勉手当
いわゆる賞与(ボーナス)です。毎年、6月と12月に支給されます。
期末手当は、給料月額の1.2625月分の額が支給されます。
勤勉手当は、給料月額に成績区分に応じた成績率を乗じた額が支給されます。成績率は前年度の人事評価の結果が反映されますので、優秀な成果を収めた職員は勤勉手当の額が増額します!
③管理職手当
管理職(課長補佐級以上)の職員に支給される諸手当です。
手当額は、課長補佐:35,100円、課長:45,700円、部長:66,200円と昇格に応じて増額していきます。
④通勤手当
職員が住居から勤務先との間の往復にかかる費用を補助する諸手当です。
手当額は、通勤距離に応じて決定します。
例)通勤距離 2~5km:2,000円、10~15km:7,300円、20~25km:13,500円 いずれも月額
⑤住居手当
職員が自身の名義で賃貸住宅を借りて、月額16,000円を超える家賃を支払っている場合に支給する手当です。
諸手当額は家賃の月額に応じて決定します。
・月額27,000円以下:家賃の月額から16,000円を差し引いた額
・月額27,001円以上:家賃の月額から27,000円を差し引いた額の2分の1(上限17,000円)に11,000円を加算した額
⑥扶養手当
配偶者や子などの扶養親族を持つ職員に対し、生活をサポートする目的で支給される諸手当です。
手当額は、扶養親族に応じて決定します。
例)22歳以下の子:13,000円、60歳以上の父母・祖父母:6,500円
この他にもいわゆる残業代である時間外勤務手当、感染症が発生した際の防疫作業に当たった際等に支給される特殊勤務手当等があります。
仕事のやりがいはもちろん、将来を見据えて安定した環境で働けることもかすみがうら市の魅力の一つです。
皆様の将来の働き方やライフプランのイメージに繋がったならば幸いです。
注)本ブログは令和8年度の制度を基に作成しております。
制度改正により変更が生じる場合がございます。



