給与情報
職員の給与について紹介します。
初任給 | 上級職(一般事務、土木技術など) | 185,200円 | 令和5年4月1日現在 | |
保健師、言語聴覚士 | 185,200円 | |||
保育士・幼稚園教諭 | 大卒 | 191,200円 | ||
短大卒 | 179,700円 | |||
初級消防職員 | 大卒 | 175,300円 | ||
高卒 | 154,600円 | |||
※それぞれの職種において、経歴その他に応じて一定の額が加算されます。 | ||||
主な手当 | 地域手当 | 6%(彦根市の場合) | ||
期末・勤勉手当 | 6月期 | 2.2月 | 令和5年12月8日現在 | |
12月期 | 2.2月 | |||
計 | 4.4月 | |||
扶養手当 | 子 | 10,000円 | ||
その他 | 6,500円 | |||
住居手当 | 借家 | (上限)28,000円 | ||
通勤手当 | 交通機関利用 | (上限)55,000円 | ||
交通用具使用 | 2,000円~32,400円 | |||
管理職手当 | 部長級 | 86,100円 | ||
次長級 | 77,000円 | |||
課長級 | 63,600円 | |||
課長補佐級 | 52,000円 | |||
昇給 | 原則年1回(1月) |
勤務時間、休暇情報
職員の勤務時間や休暇制度などについて紹介します。
勤務時間 | 1週あたり勤務時間 | 38時間45分 |
1日あたり勤務時間 | 7時間45分 | |
勤務時間 | 8時30分から17時15分まで | |
休憩時間 | 12時から13時まで | |
※勤務する所属によって、異なる場合があります。 | ||
勤務地 | 彦根市役所本庁舎、福祉センター、彦根市立病院、彦根市消防本部、彦根城博物館など | |
休日 | 土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで) | |
※勤務する所属によって、異なる場合があります。 | ||
年次有給休暇 | 年当初に20日間付与。4月1日付け採用者は15日付与。 | |
時間外勤務 | 令和4年度中の職員のひと月の平均時間外勤務時間数 17.5時間 (ただし、この中に市立病院の職員は含んでいません。) |
その他の休暇制度は、以下のとおりです。
休暇の名称 | 取得の要件 | 期間 |
公民権等行使休暇 | 選挙権等、公民としての権利を行使する場合 | 必要と認められる期間 |
官公署出頭休暇 | 裁判員、証人、鑑定人、参考人として国会、裁判所、地方公共団体の議会等官公署へ出頭する場合 | 必要と認められる期間 |
ドナー休暇 | 骨髄・末梢血幹細胞の提供のため ○ドナー登録するとき ○家族以外に提供するとき | 必要と認められる期間 |
ボランティア休暇 | 自主的かつ無報酬で社会貢献活動をする場合(親族に対する支援を除く。) ○被災地支援 ○身体・精神障害者等の施設での活動 ○介護 | 1年に5日以内 |
結婚休暇 | 結婚式、旅行など結婚に伴う行事を行う場合 | 7日以内 |
不妊治療休暇 | 不妊治療に係る通院等を行う場合 | 原則、1年に5日以内 |
産前休暇 | 8週以内に出産予定(多胎妊娠は14週)の女性職員 | 出産の日までの申し出た期間(上限8週(56日)) |
産後休暇 | 出産した女性職員 | 出産の日の翌日から8週(56日) |
育児時間 | 1歳未満の子どもに授乳等を行う必要がある場合 | 1日2回それぞれ30分以内(男性職員も取得可) |
出産付添い休暇 | 職員の妻(事実上の婚姻関係も含む。)が出産する場合で、入院の付添いなどをする必要がある場合 | 3日以内 |
(男性職員の)育児参加のための休暇 | 職員の妻(事実上の婚姻関係も含む。)が出産する場合で、その出産予定日の8週間(多胎妊娠は14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過するまでの期間において、当該出産に係る子または小学校就学前の子を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1年に5日以内 |
子の看護休暇 | 中学校就学前の子を看護する必要がある場合 | 1年に5日以内(子が2人以上の場合は10日以内) |
短期介護休暇 | 2週間以上介護が必要な家族を一時的に世話をする必要がある場合 | 1年に5日以内(要介護者が2人以上のときは10日以内) |
親族が死亡した場合 | 親族が死亡し、葬儀、服喪等死亡に伴う行事を行う場合 | 配偶者 10日以内 父母 7日以内 祖父母 3日以内 など |
父母の追悼休暇 | 父母の追悼のため特別な行事を行う場合(死後15年以内) | 1日 |
夏季休暇 | 夏季における盆等の行事、心身の健康の維持、増進、家庭生活の充実 | 6月から10月までの間、5日以内 |
現住所の滅失等休暇 | 災害で ○現住所が滅失または損壊し、復旧作業または避難しているとき ○家族の食料等をその職員以外には確保できないとき | 7日以内 |
出勤困難休暇 | 災害や交通機関の事故により出勤することが著しく困難な場合 | 必要と認められる期間 |
退勤途上の危険回避休暇 | 災害や交通機関の事故で、退勤途上身体の危険を回避する場合 | 必要と認められる期間 |
生理休暇 | 生理日において勤務することが著しく困難な場合 | その都度必要と認められる期間 |
妊婦の通勤緩和休暇 | 妊娠中の職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、母体または胎児の健康保持に影響を与える場合 | 1日を通じて1時間を超えない範囲 |
妊産婦の健康診査休暇 | 妊娠中または産後1年以内の職員が保健指導や健康診査を受ける場合 | 必要と認められる期間 |
妊娠障害(つわり)休暇 | つわりのため、勤務することが著しく困難である場合 | 7日以内 |
福利厚生事業
健康診断やメンタルカウンセリングのほか、彦根市職員互助会では職員の家族も参加できる行事などを開催しています。また、バスケットボールやサッカーなどのクラブ活動助成も行っており、日頃からリフレッシュできる環境が整っています。このほか、滋賀県市町村職員共済組合が実施する各種事業も利用いただけます。