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職員募集情報

待遇・勤務条件

松山市役所

2025/12/23



1 給与

(1)給料

給料は、民間企業でいう「基本給」に当たるもので、松山市職員給与条例等で定められています。また、給料以外にも、要件を満たす場合は、手当も支給されており、給料と手当をあわせて、「給与」と呼びます。給料は、松山市職員給与条例の中で、以下に例示しているような形で定められています。

給与は、月の初日から末日までを計算期間として、毎月21日に支給します。支給日が土日祝日に当たるときは、その直前の金融機関営業日となります。


(例)行政職給料表(令和7年12月19日時点)


1級2級3級・・・
1号級197,100249,700277,600
2号級198,200250,900278,600
3号級199,400252,000280,000
4号級200,500253,000281,000
5号級201,800254,100282,000
・・・




(2)初任給

各職種の初任給は以下のとおりとなっています。

職種給料表、採用試験の受験要件等初任給(円)

事務職上級

技術職上級

行政職給料表1級27号

学歴要件なし

※大学卒業見込み者の年齢以上の方が、受験できます。

239,900

事務職初級

技術職初級

行政職給料表1級9号

4年制の大学に2年を超えて在籍した方は、受験できません。

208,600
保健師医療職給料表(3)2級13号270,800
保育士

短大卒 行政職給料表1級23号

大卒  行政職給料表1級31号

231,800

245,400

幼稚園教諭行政職給料表1級32号246,600
労務職(作業員、給食調理員)特殊行政職給料表1級17号208,700


(3)昇給、昇任・昇格

昇給は毎年1月1日に行われ、昇給区分は勤務成績に応じて決定されます。昇給日時点で55歳に達しておらず、勤務成績が、「姿勢や行動等に問題がなかった」=標準と評価された場合は、原則4号級昇給します。

また、4月1日に上位の職に任命されるなど、昇任・昇格した場合は、松山市職員の初任給、昇格、昇給等の基準を定める規則に基づき、1級上位の級に昇格します。


【参考】昇給や昇任(昇格)のイメージ(事務職上級の場合)

タイミング号級給料月額備考
入庁時1級27号239,900
1年目の1月1級30号244,200勤務期間が4月~12月で1年に満たないため3号昇給
2年目の1月1級34号248,400
3年目の1月1級38号252,200
4年目の4月2級6号255,2001級から2級に昇格
4年目の1月2級10号259,500


(4)諸手当

多くの職員が支給されているものとしては、通勤手当、時間外勤務手当、期末手当、勤勉手当などがあります。期末手当と勤勉手当が、いわゆるボーナスに当たるもので、6月と12月の年に2回支給されます。


期末手当と勤勉手当について

期末手当と勤勉手当は、基準日前6ヶ月間の在職期間による調整があります。また、勤勉手当については、勤務成績に応じて、支給率が加減されます。平均の支給率は、6月期が2.3ヶ月、12月が2.3ヶ月、年間合計4.6ヶ月分となっています。


2 勤務時間・休日

(1)勤務時間

勤務時間は、原則として、8:30から17:15まで(休憩1時間を含む。)の1日7時間45分、1週間につき38時間45分です。職種、勤務場所等によって異なる場合があります。


①フレックスタイム制

4週間の期間内で、全体の勤務時間数を変えることなく、1日の勤務時間数を7時間45分以外とすることができる制度です。


原則
単位時間4週間
コアタイム(必ず勤務する時間帯)毎日5時間(9:00~16:00)
週休日日曜日・土曜日
フレキシブルタイム7:00~22:00
休憩時間4時間ごとに30分以上
最短勤務時間数6時間


②早出遅出勤務

職員の疲労蓄積防止等のため、始業時間及び終業時間を変更することで、1日の勤務時間の長さを変えずに変更することができるものです。


区分勤務時間休憩時間
A6:30~15:1510:00~11:00
B-17:30~16:1511:00~12:00
B-28:00~16:4511:30~12:30
通常8:30~17:1512:00~13:00
C-19:00~17:4512:30~13:30
C-29:30~18:1513:00~14:00
D10:30~19:1514:00~15:00
E11:30~20:1515:00~16:00
F12:30~21:1516:00~17:00
G13:30~22:1517:00~18:00



(2)主な休暇制度

休暇には大きく分けて、有給休暇と無給休暇があります。有給休暇には、年次休暇、療養休暇、特別休暇があります。


年次休暇は、1の年度ごとの休暇で、20日付与されます。令和6年度の実績としては、職員1人当たり、14.6日取得しています。15分単位で取得することができ、中抜けをすることができます。

療養休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合の休暇です。

特別休暇は、特別の事由により取得するものであり、産前・産後休暇、出産補助休暇、結婚休暇、夏季休暇などがあります。夏季休暇は、6月から10月までで5日付与されます。


3 子育てのために活用できる主な制度

(1)妊娠に関する制度

・出生サポート休暇:不妊治療のための休暇

・つわり休暇:妊娠中の女性職員がつわりにより勤務することが困難な場合の休暇

・妊娠検診:妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が健康診査等を受ける際の休暇

などの制度があります。


(2)出産に係る制度

・産前休暇

・産後休暇

・出産補助休暇:職員の妻等が出産する場合に、付き添い等をする場合の休暇

などの制度があります。


(3)育児や職場復帰に関する制度

・育児休業

・育児短時間勤務

・部分休業

・育児時間

・休憩時間の特例

・病児看護等休暇

などの制度があります。


なお、令和6年度の育児休業の取得率は、女性100%(43人全員が取得)、男性95.8%(71人中68人が取得)でした。



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