
勤務条件
勤務場所:佐倉市役所庁舎、健康管理センターや市内各施設などで勤務します。
(他団体へ派遣される場合もあります。)
- 勤務日数:(原則)1週間当たりの勤務日数は月曜日から金曜日までの5日間です。
- 勤務時間:(原則)午前8時30分から午後5時15分までの7時間45分です。
職場によっては、勤務日及び勤務時間が異なることがあります。 - 出退勤時間をずらすことのできる時差出勤やテレワーク(在宅勤務)を導入しています。
通年でのポロシャツ、チノパン、スニーカー等を着用した軽装勤務(佐倉市フレキシブルビズ)の実施
休暇制度
- 原則、日曜日及び土曜日のほか、国民の祝日及び年末年始が休日です。
- 年次有給休暇(年休)が年度ごとに20日付与され、最大20日を翌年度に繰り越すことができます。
- 他にも夏季休暇(6日間)や結婚休暇、子育て休暇、忌引、祭日休暇等のライフステージにあった休暇制度があります。

仕事と育児・介護の両立
佐倉市では、男女とも仕事と育児・介護を両立できるように支援制度を設けて、介護離職防止や復帰後も働きやすい職場づくりに取り組んでいます。
◼︎妊娠・出産
妊娠した職員は、妊婦健診を受けるために休暇を取得することができ、必要に応じて時間外勤務等の制限を申し出ることができます。産休中は有給休暇となり、パートナーの職員も有給休暇(7日間)を取得することができます。また、出産費の支給や共済掛金の免除など経済的援助もあります。
◼︎育児休業
出産後は、子どもが3歳になるまで、男女問わず育児休業を取得することができます。また、分割して取得することもできるため、仕事や家庭の都合にあわせて育児に専念することができます。休業中は給与の代わりに手当金が支給されます(通常は子どもが1歳まで)
◼︎復職後
勤務時間を短縮する時短勤務制度や子どもの学校行事や看病等を理由に取得できる休暇(子育て休暇)を設けており、仕事と育児の両立のしやすい職場づくりに努めています。
◼︎介護休暇
介護が必要となった職員は、短期的に取得できる有給休暇(5日間)と通算3年間で取得することができる無給休暇があり、介護休業手当金や介護休暇助成金といった経済的援助制度があります。
給与
職位に応じた給料(基本給)に加え、地域手当、扶養手当、住居手当(市内は持家も対象)、通勤手当、時間外勤務手当、休日手当、期末手当・勤勉手当等の各種手当があります。

リフレッシュ
- 宿泊、レジャー施設(東京ディズニーリゾート等)、映画館(TOHOシネマズ、イオンシネマ等)、飲食店、フィットネスクラブ等の割引
- 勤続年数に応じた有給休暇制度(勤続年数15年以降、5年ごとに付与)
- 部活動での職員同士の交流(野球、テニス、サッカー、バスケットボール、スキー・スノーボード等)
