正規職員の年次有給休暇以外の休暇制度等についてご紹介します。
区分 | 種 類 | 有 給 無 給 | 事 由 | 期 間 |
年次休暇以外の休暇 | 忌引休暇 | 有 給 | 親族が死亡した場合 | 親族に応じて連続する日数の範囲内の期間 |
結婚休暇 | 職員が結婚する場合 | 結婚の日の5日前から結婚の日後1月を経過する日までの間、連続する5日以内の期間 | ||
夏季休暇 | 夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進等の場合 | 7月から9月までの期間内において、3日以内の期間 | ||
産前休暇 | 産前の場合 | 出産予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあたっては、14週間)の期間 | ||
産後休暇 | 産後の場合 | 出産日後8週間の期間 | ||
不妊治療休暇 | 不妊治療のため通院等する場合 | 一年度につき5日(体外受精及び顕微授精の場合は10日) | ||
育児時間(保育時間) | 生後1年に達しない子を保育する場合 | 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあっては、それぞれ30分から配偶者が取得している育児時間等を差し引いた時間) | ||
子の看護等休暇 | 子(9歳に達する日以後の最初の3月31日までにある子)の看護等(予防接種、健診、学級閉鎖、入学式等式典への参加)をする場合 | 一年度を通じて5日(子が2人以上の場合にあっては、10日)以内の期間 | ||
配偶者の出産休暇 | 職員の妻が出産する場合 | 2日以内の期間 | ||
男性職員の育児参加のための休暇 | 職員の妻が出産する場合、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育する場合 | 職員の妻の出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあたっては、14週間)前の日から、出産の日後1年を経過する日までの間の子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育する場合、5日以内の期間 | ||
短期介護休暇 | 負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある配偶者、父母、子等(要介護者)の短期の介護その他の世話をする場合 | 一年度につき5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)以内の期間 | ||
生理休暇 | 生理日の勤務が著しく困難な場合 | 2日以内の期間 | ||
療養休暇(負傷又は疾病にかかった場合) | 負傷又は疾病があり、その療養のために勤務しないことがやむを得ない場合 | 公務上の傷病については、3年の期間内において必要と認められる期間、私傷病については、引き続き90日以内の期間 | ||
ボランティア休暇 | 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合 | 一年度を通じて5日以内の期間 | ||
官公署への出頭 | 裁判員等として官公署へ出頭する場合 | 必要と認められる期間 | ||
公民権の行使 | 選挙権等の公民権の行使をする場合 | 必要と認められる期間 | ||
現住居の滅失等 | 自身、水害、火災その他の災害による現住居の滅失・損壊等の場合 | 7日の範囲内の期間 | ||
災害、災害等による出勤困難 | 災害・交通機関の事故等により出勤が困難な場合 | 必要と認められる期間 | ||
災害時の退勤途上の危険回避 | 退勤途上の危険を回避する場合 | 必要と認められる期間 | ||
感染症予防等による交通遮断 | 感染症の発生の予防及びまん延防止を目的として交通を制限及び遮断された場合 | 必要と認められる期間 | ||
骨髄移植 | 骨髄移植のための骨髄等の提供者となる場合 | 必要と認められる期間 | ||
妊産婦の休息・補食 | 妊産婦である女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるときに、適宜休息・補食をする場合 | 適宜休息し、又は補食するために必要な時間 | ||
介護休暇 | 無 給 | 負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある配偶者、父母、子等(要介護者)の介護をする場合 | 要介護者の介護を必要とする状態が引き続いている間における通算して6月を超えない範囲(3回まで分割可)の期間内において必要と認められる期間 | |
介護時間 | 同上 | 要介護者の介護を必要とする状態が引き続いている間における連続する3年の期間内において必要と認められる期間(1日2時間まで) | ||
組合休暇 | 登録された職員団体の業務又は活動に従事する場合 | 一年度につき30日以内の期間 | ||
主な職務専念義務免除 | 健康診断等 | 有 給 | 総合的な健康診査で市長が定めるもの受診する場合 | 1年度につき1日以内のうち必要とされる時間 |
妊産婦の健康診査及び保健指導 | 妊産婦である女性職員が母子保健法第10条及び第13条の規定により保健指導又は健康診査を受ける場合 | 一日の正規の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間 | ||
妊娠中の通勤緩和 | 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 | 正規の勤務時間等の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間 | ||
リフレッシュ休暇 | 永年勤続表彰を受けた職員及び勤続10年並びに20年に達した職員で、自主研修を希望する場合 | 永年勤続表彰を受けた職員及び勤続20年に達した職員は連続する3日間、勤続10年に達した職員は連続する2日間 |