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職務内容
令和7年4月1日に施行された「杉並区子どもの権利に関する条例」により設置された区長の付属機関である「子どもの権利救済委員」を補佐し、子どもの権利侵害に関する救済と問題解決を図るための以下の業務を行います。 ①電話、手紙、メール、LINE、面談等による相談受付業務や支援業務 ②関係機関との連絡、調整、調査等 ③子どもの権利の保障についての普及啓発活動や資料作成 ④その他、所属長の指示する事項 なお、相談等受付業務については、令和7年9月から受付を開始するため、7月から相談受付業務に必要な書類の作成等の事務を行ったり、普及啓発活動の企画・運営にも携わっていただいたりする予定です。 そのほか、出張(杉並区内)を伴う相談業務や啓発活動イベントへの従事など、杉並区役所以外での勤務が発生する場合があります(土日に出勤がある場合があります)。
応募資格/適性
【必須要件】
以下の全ての要件に該当する方
1.事務処理(Excel、Word、PowerPoint、メール等のパソコン操作を含む)について一定程度の能力を有する者
2.社会福祉士、公認心理師、精神保健福祉士、臨床心理士、保育士、教員もしくは弁護士の資格を有するもしくは、同等の相談経験などの実績がある方
募集要項
- 勤務先名 杉並区役所
- 募集職種 行政事務
- 勤務形態
アルバイト・パート
正式名称:会計年度任用職員
- 採用予定人数 3 人
- 給与
月給 248,928円
基本給は地域手当に相当する報酬を含む。1年に1回、経験加算(昇給)あり。 期末手当・勤勉手当も支給(6か月以上の任用期間がある場合に支給。ただし勤務時間が1週15時間30分未満かつ勤務日数が1週2日以下の場合には支給対象外)。
- 勤務時間 / 形態 勤務日・勤務時間は、以下(1)(2)の期間により異なりますが、いずれも月16日勤務です。 (1)令和7年7月1日から8月31日までの期間 〇勤務日は原則として月曜日から金曜日までのうちの4日間です。 ただし、土曜日・日曜日・祝日法による休日に勤務日となる場合があります。 〇勤務時間は原則として午前8時30分から午後5時15分までの1日7時間45分勤務です。 (休憩時間は別途60分) (2)令和7年9月1日から令和8年3月31日までの期間(相談・救済業務開始後) 〇勤務日は、月曜日から土曜日までのうちの4日間です。(原則土曜日は、出勤となります。) ただし、業務内容によって、日曜日・祝日法による休日に勤務日となる場合があります。 〇勤務時間は原則として午前10時30分から午後7時15分までの1日7時間45分勤務です。 (休憩時間は別途60分)また、土曜の勤務時間は原則として午前8時30分から午後5時15分までの1日7時間45分勤務です。(休憩時間は別途60分) ※公務のため必要がある場合は所定の勤務時間を超えた勤務(超過勤務)となることがあります。
- 勤務場所 杉並区役所
- 勤務地
〒166-8570東京都杉並区阿佐谷南1-15-1
杉並区内で就業場所が変わる可能性があります。 - アクセス 丸ノ内線「南阿佐ヶ谷駅」徒歩1分
- 待遇 / 福利厚生 年次有給休暇は、年13日付与されます。 慶弔休暇、夏季休暇、子育て支援や介護に関する休暇などの制度があります。 (ただし、勤務形態によって付与される休暇が異なります。)
受動喫煙防止措置
敷地内禁煙
応募方法
採用選考申込書を子ども家庭部管理課子どもの権利推進担当へ郵送・持参に提出、またはLogoフォームから申込み。
その他情報は募集案内・杉並区公式ホームページをご確認ください。- 選考に関する添付ファイル
- 募集案内
- 採用選考申込書
- 採用選考申込書
- 選考フロー
一次選考
所定の申込書(採用選考申込書)により書類選考を行います。
↓
二次選考
会計年度任用職員として必要な基礎的知識等について個別面接を 行います。
↓
合格
この求人に応募するには 会員登録が必要です。
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官公庁概要
- 官公庁名 杉並区役所
- 都道府県 / 市区町村 東京都 杉並区
- 官公庁の種類 地方公共団体
- URL https://www.city.suginami.tokyo.jp/
所在地
〒166-8570 杉並区 東京都 阿佐谷南1-15-1
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